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生協ローン取り扱い細則
生協ローン取り扱い細則

生協ローン取り扱い細則

第1章 基本事項

1. 生協提携ローンは、中部電力生活協同組合(以下、中電生協という)と金融機関により締結した提携契約に基づき、金融機関が中部電力生活協同組合組合員(以下、組合員という)の申請により融資を行う制度である。
2. 生協提携ローンは、組合員とその家族のライフステージに沿った融資を行うことを目的とし、円滑な運営と公平な取り扱いに努めなくてはならない。
3. 生協提携ローンの融資対象者は以下の者とする。
 1) 満18才以上で、かつ勤続1年以上の組合員またはOB組合員
 2) 生協が債務の保証を引き受けることが可能と判断した組合員
4. 生協提携ローンは、全体の利益を損なうことの無いよう保全措置を講ずることとする。
 

第2章 ローン種別と資金使途

5. ローン種別と資金使途は以下のとおりとする。

ローン種別 資金使途
リフォームローン 組合員本人が所有、または居住の用に供している住宅、および扶養関係にある1親等以内の親族が所有する住宅について行う増改築等(含む耐震工事)の工事費用(これらの工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替えまたは取り付けに係わる工事を含む)
教育ローン 組合員本人または扶養関係のある子女の学校等の教育に必要な費用
具体的には
*入学金・授業料・留学資金・施設費・学校債・書籍代等学校に納付する費用(入学案内等に記載されている納入金額、ただし寄付金等金額不確定なものは除く)
*その他の教育関連費用:敷金・礼金・引越し代等、下宿に係る初期費用(食費、旅費、家財道具等は対象外)
※すでに支払い済みの教育資金であっても、お支払い後2か月以内のものであれば本ローン利用可能とする。
※本ローンの対象となる学校とは、学校教育法に定める高校、大学、大学院、各種学校、専門学校、及び大学受験に備える予備校とする(塾・英会話学校等は対象としない)
※次年度以降の授業料等については、融資に含まない(融資は学費納入単位ごととする)
フリーローン 生活に要する資金

6. 申込ローンと資金使途が合致しない場合は、本人の了承によりローン種別を変更する場合がある。また、ローン種別変更を了承しない場合は、融資申請差し戻しとする。
 

第3章 融資保証金額

7. 生協提携ローンの融資保証金額上限を<別表1>のとおりとする。また、融資金額は上限額以内であれば一回もしくは複数回の融資を可能とする
8. 生協提携ローンはローン種別ごとの融資金額上限の他に、枠上限融資金額・全体上限融資金額(いずれもマイカーローン融資残額含む)を設定し、それぞれの上限融資金額以内の融資実行とする。
9. 融資金額は、全負債(予定も含む)の返済負債比率で30%以内とする。30%を超えた申請融資金額は減額融資とする。如何なる場合も、組合員は全債務を明らかにし融資審査に協力しなくてはならない。なお、負債比率算出には前年度年収を用いる。

<別表1>
ローン種別 融資金額上限 枠融資上限 全体融資上限 備考
リフォームローン 500万円 500万円 800万円 ※ファミリーローンは、リフォーム・教育枠に含める。
※マイカーローンはフリーローン枠に含める
教育ローン 500万円
フリーローン 100万円

 

第4章 融資(返済)期間

10. 各生協提携ローン融資(返済)期間は以下のとおりとする。

ローン種別 融資(返済)期間
リフォームローン 10年以内
教育ローン 10年以内(据え置き措置有)
フリーローン 5年以内

4年以内(在学期間中)に限り措置期間(利息のみ返済)を設定できるものとし、この期間と合算で10年以内の融資期間とする。

11. 各生協提携ローンの完済年齢は満70歳以下とする。
 

第5章 融資利率

12. 生協提携ローンの融資利率は半期ごとに見直し、利率適用は各金融機関の規約または中電生協と金融機関との提携契約書に定める。
13. 各生協提携ローンの融資利率は、基準金利に事務手数料と保証料を加えた金利で決定する。

<融資利率1>
ローン種別 融資利率
リフォームローン 3.325%
教育ローン 3.325%
フリーローン 5.625%

14. 各生協提携ローンの保証料は、至近年および現状の返済状況を勘案し保全措置を講じた率とする。
 

第6章 事務取り扱い事項等

15. 組合員は、生協提携ローン融資申請時、ローン種別ごとに定められた必要な添付書類を提出しなくてはならない。 16. 融資実行後に提出する添付書類は、事象発生後速やかに提出しなくてはならない。提出されない場合は、融資残金を一括返済してもらう場合がある。
17. 事務取り扱いの詳細は、別に定める「生協提携ローン事務取り扱い手引き」による。
 

第7章 返済

18. 返済金は、生協利用代金引落口座からの引落しとする。
19. 返済方法は、毎月返済またはボーナス返済との併用とする。
20. 返済日は、毎月23日とする。(23日が土曜日 日曜日 祝祭日等 非営業日の場合は翌営業日)
 

第8章 その他

21. この細則に定め無い事項は、契約書規定または提携契約書による。
22. この細則の改廃は、理事会で決定する。
 

第9章 施行月日

23. 平成18年4月1日
 

以上

中電生協|今月の引落し日

623日(火)

23日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に引き落とされます。

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